厚生労働省による薬機法の改正によって、2021年8月より課徴金制度が施行されるなど、厚生労働省による取り締まりが厳しくなってきました。
「薬機法の具体的な内容が分からない」「インフルエンサーやSNS広告のために把握しておきたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、薬機法の対象や課徴金制度、NGワードとOKワードの例を解説します。また、インフルエンサー起用時の対策についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

薬機法とは?SNSとの関係性も

薬機法(旧:薬事法)は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
医薬品等は、健康や人命に直接関わるものです。医薬品等の品質不良や虚偽・誇大広告などによる国民の健康被害を防ぐことを目的に、製造や販売、製品の表示・広告に至るまで、厳しい規制が設けられています。
具体的には、次のような目的があります。
- 誇大広告による誤った認識を与え、消費者が被害に合わないため
- 指定薬物の規制
- 保健衛生の向上
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参照:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
規制対象となる定義や規制内容、罰則等が細かく定められており、広告や販売を行う際には、必ず注意しなければならない法律のひとつです。
SNSで薬機法の規制対象となる商材を扱う場合は、誤解や嘘の情報を避けるために、正確かつ偏りのない表現方法を使用する必要があります。
薬機法の対象
薬機法の一部を抜粋して引用すると、下記のように明記されています。
■第十章 医薬品等の広告(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
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引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
つまり、化粧品、医薬部外品を、製造方法・効能・効果などに関して虚偽または誇大な記事を広告してはならないということです。
薬機法の対象となるのは、具体的に以下のような例が挙げられます。
カテゴリ
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対象となる商品例
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医薬品
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医薬部外品
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医療機器
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- メス
- 歯科技工用用品
- 人工関節
- MRIスキャナー
- ペースメーカーなど
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体外診断用医薬品
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再生医療等製品
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化粧品
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- スキンケア製品
- ファンデーション
- シャンプー
- 石鹸
- 香水など
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また、健康食品やサプリメント、美容器具、健康器具などを扱う際にも薬機法がかかわります。食品については薬機法が直接規制しないものの、健康増進や医薬品的効能を表現すると、躍起性の規制にかかります。
※国が認めた特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品は除く。
薬機法の広告規制対象者
薬機法はすべての人が対象となるため、広告主、広告代理店、個人のアフィリエイター、SNSのインフルエンサーなどの投稿も対象となります。
つまり、インフルエンサーが企業からPR投稿を依頼された場合、薬機法に違反した投稿を行うと罰則の対象になる可能性があるということです。
インフルエンサーのPR商材として「化粧品」が扱われるケースが多いですが、薬機法の直接規制対象となるため注意しなければなりません。

薬機法課徴金制度とは

薬機法に違反すると、行政処分(業務改善命令、業務停止命令、措置命令、許可・登録の取り消し)を受ける恐れがあります。
さらに、薬機法の一部が改正されるにあたり、2020年8月1日より新たに課徴金制度が導入されることが決まりました。
課徴金制度によって、薬機法に違反した人は課徴金を支払うことが義務付けられます。
従来は、虚偽・誇大広告に違反した場合、個人・法人ともに最大200万円の罰金を支払うことが定められていましたが、これが変更になりました。
薬機法の課徴金は、売上に応じた金額が課徴金として計算されます。
対象行為
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医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告
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課徴金額
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原則、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%
※課徴金額が225万円の場合は免除される
※違反に気づき自己申告した場合は50%の減額措置
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参照:厚生労働省「課徴金制度の導入について」
違反を発見した場合は、早めに自己申告することで、課徴金は50%の減額措置が取られる場合もあるようです。違反に気が付いた場合は、隠さずにすぐ申し出るのがいいでしょう。
薬機法違反が悪質な場合は、懲役や罰金などの刑事罰が科せられる場合があります。
薬機法の規制対象となる表現例
ここからは、薬機法に違反する表現方法について解説します。
薬機法のNGワード
薬機法のNG表現の例は以下の通りです。
効果効能に関する体験談
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安全性や効果を保証する内容
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化粧品等について治癒するかのような内容
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最高級表現
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上記のような主張は、「個人の感想/個人差がある」と追記した場合でもNGとなります。
薬機法のOKワード
薬機法に引っかからないOK表現としては、次の内容を目安にしましょう。
あくまで効果効能に関する情報ではなく、商品内容や商品の使い方に関する情報発信を行うことが薬機法に違反しないポイントとなります。
商品の使用感(テクスチャーなど)
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商品の外観
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商品説明(使用方法)
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先ほど解説したNGワードの言い換え例は下記の通りです。
NG表現:毛穴が無くなった
OK表現:毛穴が目立たなくなった気がする
NG表現:肌が白くなった
OK表現:ファンデーションを塗ることで肌を白く見せられた
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厚生労働省が公表している「医薬品等適正広告基準」では、化粧品で使用して良い効能効果の範囲が明確に定められています。
詳しくは、厚生労働省の「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」を確認してください。
SNSで気を付けたい薬機法以外の法律
薬機法のほかにも、広告・宣伝において注意すべき法律があります。それが「景品表示法」です。
景品表示法は、「不当表示」や「不当景品」を規制する法律のことで、誇張表現や過大な景品類の提供を禁止するという内容です。
中でも、優良誤認表示と有利誤認表示というものがあります。
優良誤認表示:商品やサービスの品質・規格などが事実と異なり、他社よりも著しく優れていると消費者に誤認される表示のこと。
有利誤認表示:商品・サービスの価格を著しく安く見せたり、取引条件を著しく有利に見せる表示のこと。
上記の他、一般消費者に誤認される可能性があるとして、内閣総理大臣が指定する表示も含まれる。
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参照:不当景品類及び不当表示防止法
薬機法は保健衛生の向上を目的としているのに対して、景品表示法は、「消費者の利益保護」を目的としています。
景品表示法と薬機法は目的が異なりますが、SNS運用・広告を行う上では必要不可欠な知識と言えるため、必ず把握しておきましょう。
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インフルエンサーを起用する際の薬機法対策

インフルエンサーを起用する際は、次のポイントに注意して薬機法対策を行いましょう。
- 厚生労働省が定めるガイドラインを理解する
- インフルエンサーと認識をすり合わせる
- 専門家にチェックを依頼する
ここからは、それぞれの対策法について解説します。
厚生労働省が定めるガイドラインを理解する
薬機法を正しく理解することは、薬機法に違反しないために何より重要です。
厚生労働省が定めているガイドラインを確認し知識を付けて、自社で広告ルールを作成しましょう。
また、薬機法で指摘されたニュースや法改正など、常に最新情報を収集しておくことも、薬機法違反によるトラブル抑制につながります。
インフルエンサーと認識をすり合わせる
インフルエンサーを起用する際は、薬機法にもとづいて商品の特性や効果を適切に伝えるよう、認識をすり合わせることが大切です。
もしインフルエンサーが薬機法に違反する投稿を行った場合、企業側が広告主として薬機法違反の罪に問われる可能性があります。
薬機法についての表現をまとめてインフルエンサーに説明したり、あらかじめ説明してほしい内容を渡したりと、しっかり対策を取っておきましょう。
専門家にチェックを依頼する
医療や薬事に関する専門家に、コンテンツのチェックを依頼すれば、確実に違反を防ぐことができます。
インフルエンサーや企業が投稿するコンテンツの内容について、資格を持った専門の薬事構成者にチェックを依頼することで、薬機法に違反していないかを判断してもらうやり方です。
薬機法のチェックツールや代行といったサービスも提供されているため、社内に専門知識がない場合は、そのようなサービスを活用しましょう。
SNSと薬機法の知識を正しく身に着けよう
薬機法や景品表示法に違反する表現を使うことで、罰則や課徴金の対象となります。また経済的損失だけでなく、企業の場合は消費者からの信頼性を損ねることになりかねません。
日常生活でよく使用する言葉であっても、知らないうちに違反をしているケースもあるため注意が必要です。
「知らなかった」では済まされないので、インフルエンサーによるPR投稿やSNS広告を行う際は、十分配慮しましょう。
正しい法律知識を身に着けた上で、自社だけで不安がある場合は法律の専門家に相談するなどの対応もおすすめです。
